コロナリンク集(ポイント)
国税庁
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)(財務省ホームページへリンク、別ウインドウ)(令和2年4月8日)
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売上が前年同月に比べて概ね20%以上減少して、一時に納税を行うことが困難である方が対象で令和2年2月~令和3年1月納期限到来の所得税、法人税,消費税等1年間納付を猶予することができます。担保不要。延滞税かかりません。関係法令の施行から2月後、または、納期限のいずれか遅い日までに申請します。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(PDF/1,750KB)(令和2年4月13日)
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コロナ影響による業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額が認められます。
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(令和2年4月8日)
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申告書余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば申告&納期限延長可能です。期限はコロナ影響が終わった日から2カ月以内です。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(令和2年3月13日)
経済産業省
新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ
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日本公庫の新型コロナ感染症特別貸付は据置期間最長5年、最長15年返済、利子補給で当初3年間金利が実質ゼロ、担保なし
持続化給付金についてよくある問い合わせ(令和2年4月13日)
総務省