西山コラム

相続があったとき銀行ですること

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まずは亡くなった方(被相続人といいます)がどの銀行のどの支店にどんな口座を持っているか把握する必要があります。

わからなければ被相続人の持ち物を探す必要があります。

通帳、キャッシュカード、郵便物、メールなどを確認します。
また、カレンダー、ティッシュなど銀行のノベルティがある場合は口座がある可能性が高いです。

可能性のある銀行に照会をかけることもできます。

口座が存在を把握したら死亡日の残高証明書を発行してもらいましょう。
定期預金などは利息つきのものを発行してもらいます。

また、通帳が見つからない場合は取引明細書もあわせて発行してもらいいます。
銀行は過去10年分の取引を保存しています。ということは税務署も過去10年分の
取引を職権で見れるということです。
過去の取引を見ることで、他の口座への資金移動がないか、大きな金額の引き出し等
がないかを確認しましょう。

ただし、銀行にこのような連絡をすると、原則その時点で口座が凍結されます。
以後、入出金ができなくなります。

被相続人の口座を解約して、相続人で分けるときには
・被相続人の死亡が確認できる戸籍
・被相続人と相続人が相続関係であることがわかる戸籍
・相続人の現在の戸籍
・印鑑証明書
等が必要で、多くの口座があると、1つの銀行ごとに手続きをし、
返却されるまで次の銀行で手続きできません。
もし同時に提出するには、これらの書類を何部も取得しなければならず
費用がかかります。

そこで法定相続情報証明制度が平成29年5月より開始し、戸籍謄本など一式
法務局に提出すると法定相続情報を無料で発行してくれます。
これを銀行に提出すれば済むことになります。

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