同族株主等の判定の時点
【1】取引相場のない株式を相続により取得した場合、時間の算定について
①評価会社に同族株主がいるかどうか
②株式の取得者は同族株主であるかどうか
③株式の取得者の議決権割合はいくらか
などの判定は、すべて相続又は贈与により取得した「後」の議決権数により行う。
【2】取引相場のない株式を譲渡する場合、時価の算定について、
譲渡「直前」における株主構成によって譲渡人が同族株主に該当するか等を判定する
令和2年9月 国税庁資産税課 「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の 趣旨説明(情報)
【3】類似業種批准価額を計算する場合は、必ず直前期末の法人税の申告書を採用する
【4】純資産価額方式を計算する場合は、原則として、課税時期における金額で計算することとされています。
しかし、仮決算を行っていないため、金額が明確でない場合は、
直前期末から課税時期までの間に資産・負債に著しい増減がなく評価額の計算に影響が少ないと認められるときは
直前期末でも差し支えないこととされています。
ただし、次の点注意すること
・未納公租公課、未払い利息等の簿外負債を記載すること
・被相続人の死亡により退職金等の支払、生命保険金の受取がある場合はそれぞれの額と保険差益に対する法人税額等を記載すること
また、課税時期が直後期末に近い場合は直後期末の資産・負債に基づいて計算しても差し支えない。
ただし、これは資産・負債に著しい増減がないと認められ、意図的に資産を売却したり
又は多額の借金をするなどの課税上弊害がある場合を除きます。