西山コラム

社会保険の扶養について

社会保険の被扶養者になるためには

年間の収入の見込みが130万未満(60歳以上の場合は180万未満)であることが条件です。

 

●被扶養者が国民年金、国民健康保険に加入しなければならない場合

月額にして108,330円を超えるならば、扶養からはずれて、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。

この扶養をはずれる・はずれないの問題は、会社員や公務員の妻の場合です。

 

●被扶養者自身が社会保険に加入しなければならない場合

それと、もうひとつ注意点があります。

パートであっても、会社の正社員と比較して、

「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が正社員の3/4以上

であれば、収入に関係なく社会保険に加入することになります。

 

また平成28年10月から、社会保険の被保険者が501人以上の企業で働く場合

次の条件を満たしたパートは社会保険に加入することになります。

1.週20時間以上

2.給料が月8万8000円以上

3.1年以上働くことが見込まれること。

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