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コロナリンク集(ポイント)
国税庁
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)(財務省ホームページへリンク、別ウインドウ)(令和2年4月8日)
point
売上が前年同月に比べて概ね20%以上減少して、一時に納税を行うことが困難である方が対象で令和2年2月~令和3年1月納期限到来の所得税、法人税,消費税等1年間納付を猶予することができます。担保不要。延滞税かかりません。関係法令の施行から2月後、または、納期限のいずれか遅い日までに申請します。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(PDF/1,750KB)(令和2年4月13日)
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2020.04.15
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