社会保険の被扶養者になるためには
年間の収入の見込みが130万未満(60歳以上の場合は180万未満)であることが条件です。
●被扶養者が国民年金、国民健康保険に加入しなければならない場合
月額にして108,330円を超えるならば、扶養からはずれて、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。
この扶養をはずれる・はずれないの問題は、会社員や公務員の妻の場合です。
●被扶養者自身が社会保険に加入しなければならない場合
それと、もうひとつ注意点があります。
パートであっても、会社の正社員と比較して、
「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が正社員の3/4以上…