【1】取引相場のない株式を相続により取得した場合、時間の算定について
①評価会社に同族株主がいるかどうか
②株式の取得者は同族株主であるかどうか
③株式の取得者の議決権割合はいくらか
などの判定は、すべて相続又は贈与により取得した「後」の議決権数により行う。
【2】取引相場のない株式を譲渡する場合、時価の算定について、
譲渡「直前」における株主構成によって譲渡人が同族株主に該当するか等を判定する
令和2年9月 国税庁資産税課 「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の 趣旨説明(情報)
【3】類似業種批准価額を計算する場合は、必ず直前期末の法人税の申告書を採用する…