住宅ローン控除の取得対価の額には何が含まれるか?
措置法基本通達41-24 家屋の取得対価の額の範囲
「家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。
(1) その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額
(2) その家屋の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該家屋に係る修繕に要した費用の額又は措置法第41条第33項に規定する要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修に要した費用の額
(3) その家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るものである場合には、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、その者の持分に係る部分の取得の対価の額
(注) 割賦払の方法により支払うこととされている債務に係る利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは、家屋の取得対価の額には含まれないことに留意する。
措置法基本通達41-25 敷地の取得対価の額の範囲
「敷地の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。
(1) 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成又は改良のために要した費用の額
(2) 土地等と一括して建物等を取得した場合における当該建物等の取壊し費用の額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取り壊して家屋を新築することが明らかであると認められる場合に限る。)
(注) 当該取壊し前に当該建物等を居住の用に供して措置法第41条第1項、第6項又は第10項の規定の適用を受けている場合には、当該家屋の新築に係る同条第1項、第6項又は第10項の規定の適用において、当該土地等の取得は敷地の取得に該当しないことに留意する。
措置法基本通達41-26 家屋等の取得対価の額等の特例
門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。
※「きん少と認められるとき」とは、門、塀等の取得対価等の額が、家屋の取得対価の額と、門、塀等の取得対価の額との合計額の10パーセントに満たないような場合が該当するものと解される。
質疑応答事例(国税庁)
結論
原則、住宅ローン控除は「住宅」のみで外構工事については認められない
ただし、「同一業者」で「住宅と外構工事の合計の1割未満」なら認められる
「門、塀、照明器具、エアコンなどの備品」も含めて判定する
住宅ローン控除の家屋及び敷地の取得対価の額とは、家屋の請負代金又は購入代金そのものをいい、
家屋と一体として取得した附属設備等が含まれているだけです(措通41-24)。
上棟式費用、地鎮祭費用、登記費用、仲介手数料、借入金利子は取得対価に含まれない。