妻の配偶者控除としていた夫が死亡した時の寡婦控除との重複適用
Q
夫の収入が少ないため、妻は夫を配偶者控除として申告していました。
夫が死亡した年において、妻の合計所得が500万以下であれば、
妻は配偶者控除と寡婦控除の重複適用ができるか?
A
配偶者控除の判定の時期はその年の12月末です。
その判定の対象となる配偶者が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時です。
よって、まず夫の死亡の時に夫が配偶者控除の要件を満たしていれば、妻は配偶者控除を受けることができます。
次に寡婦国所の判定の時期はその年の12月末です。
妻が12月末時点で再婚しておらず、妻が寡婦の要件に該当すれば寡婦控除が受けることができます。
よって、重複適用はOKとなります。
国税庁(タックスアンサー)
似たような事例で配偶者控除とひとり親控除の重複適用もできます。
国税庁(質疑応答事例)